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 猿橋鑑定システム|個人情報保護方針
弊社は、個人情報取扱規程第19条から第24条の規定に基づき保有個人データ開示等取扱細則を次のように定める。
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、(株)猿橋鑑定システム(以下「弊社」という。)が取り扱う保有個人データの開示等の手続について、役員、顧問、相談役並びに本会事務局の職員及び嘱託(以下「従業者」という。)が遵守すべき事項を定める。

(定義)
第2条 本規程における用語の定義は、個人情報取扱規程に従う。
第2章 管理体制
(保有個人データの開示等の取り扱い窓口)
第3条 所長は、弊社の保有個人データの開示等の取扱いについての責任を有する。
2 総務部門責任者は弊社の保有個人データの開示等の取扱いに関する受付窓口とする。
第3章 公表事項
(公表方法)
第4条 弊社は、個人情報の保護に関する法律及び弊社の個人情報取扱規程に基づき、本人に公表、本人が知り得る状態又は本人が容易に知り得る状態に置くべき事項を、弊社の事務所に備え付けることとする。

(公表事項)
第5条 弊社は、個人情報の保護に関する法律及び弊社の個人情報取扱規程に基づき、本人に公表、本人が知り得る状態又は本人が容易に知り得る状態に置くべき事項を次のとおり定める。

1 個人情報の利用目的等
(1) 書面で個人情報を直接取得する場合以外の方法で、個人情報を取得する場合の利用目的
1. 個人情報の名称
2. 利用目的
3. 摘要(第三者提供、共同利用に該当する個人情報であることについての事項)

(2) 本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしている場合の公表事項として以下の事項
1. 個人データの名称
2. 第三者に提供する個人データの項目
3. 第三者への提供の手段又は方法

(3) 共同利用に関する公表事項として以下の事項
1. 個人データの名称
2. 共同利用して利用される個人データの項目
3. 共同利用する者の範囲
4. 共同利用する個人データの管理について責任を有する者

2 保有個人データに関して、本人の知り得る状態に置くべき事項
保有個人データに関して、本人の知り得る状態に置くべき事項として以下の事項
1. 保有個人データの名称
2. 利用目的

3 開示等の求めに応じる手続等に関する事項
(1) 開示等の求めの対象となる保有個人データの項目
(2) 開示等の申し出先
(3) 開示等の求めに際して提出すべき書面及び手数料等
(4) 代理人による開示等の求めの方法
(5) 開示の求めの手数料及びその徴収方法
(6) 開示等の求めに対する回答方法
(7) 開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的及び保存期間
(8) 不開示事由についての説明及び手数料の取り扱い
(9) 苦情及び相談の受付に関する事項
なお、該当事項が無い場合は、該当事項なしと記載するものとする。

(公表事項の承認)
第6条 公表事項については、所長がその内容を承認する。
第4章 本人の求めによる開示等の手続全般に関する事項
(保有個人データの開示手続)
第7条 本人の求めによる開示手続は、書面により、日本語で行うものとする。

(開示等の受付)
第8条 弊社は、本人からの保有個人データの開示等の受付は書面による郵送によるものとする。

(保有個人データ開示等申請書の配布)
第9条 保有個人データ開示等申請書は、本人又は代理人が、80 円切手及び住所氏名を記入した封筒を同封のうえ、弊社まで郵送し、弊社から折り返し、保有個人データ開示申請書、保有個人データ訂正等申請書、保有個人データ利用停止等申請書、保有個人データ第三者提供停止申請書の4申請書を封入し、本人又は代理人あてに郵送することとする。

(本人確認のための書類)
第10条 本人確認(代理人が代理人本人であることを確認することも含む)のための書類は、運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1 つ以上及び印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもので申請日より3 ヶ月以内のもの)をもって行うものとする。

(代理人であることを確認するための書類)
第11条 代理人が法定代理人である場合、法定代理権があることを証明するための書類は戸籍謄本、代理人が成年後見人である場合、成年後見人登記制度の登記事項の証明書(い
ずれも申請日より3 ヶ月以内のもの)のほか、運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1 つ以上及び代理人の印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもので申請日より3 ヶ月以内のもの)とする。
2 委任による代理人である場合、代理権があることを証明するための書類は、本人の実印が押印された委任状及び本人の印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもので申請日より3 ヶ月以内のもの)のほか、本人の運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1 つ以上及び代理人の印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもので申請日より3 ヶ月以内のもの)及び運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1 つ以上とする。

(開示等の回答)
第12条 弊社は、本人からの保有個人データの開示等に対する回答は、申請者記載住所又は代理人住所あてに書面にて遅滞なく回答することとする。

2 該当する保有個人データが存在しないときにはその旨を知らせる。
3 開示等に対応しない場合はその理由を回答する。
第5章 保有個人データの開示にかかわる事項
(開示のための申請)
第13条 本人からの求めによる保有個人データの開示の受け付けは、保有個人データ開示申請書による。

(開示の手数料及びその徴収方法)
第14条 弊社は、本人からの求めによる保有個人データの開示にかかわる手数料を315 円(消費税込み)とする。
2 開示にかかわる手数料の徴収方法は郵便切手により行うものとする。

(開示を行わない場合)
第15条 弊社は、以下の事由に該当する場合は、申請された開示事項に対して不開示(一部を不開示とする場合も含む)とする。
1. 開示の求めの対象が、法第2条で定義する保有個人データに該当しない場合
2. 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
3. 本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
4. 不動産の鑑定評価に関する法律その他の法令に違反することとなる場合
5. 保有個人データに該当する本人の氏名その他個人情報の存在が認められない場合
6. 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
7. 所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合
第6章 保有個人データの訂正等にかかわる事項
(訂正等)
第16条 弊社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの訂正等を求められた場合には、法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき当該保有個人データの内容の訂正を行うこととする。

(訂正等のための申請)
第17条 本人からの求めによる保有個人データの訂正等の受け付けは、保有個人データ訂正等申請書による。

(訂正等を行わない場合)
第18条 弊社は、以下の事由に該当する場合は、申請された訂正等の対応を行わないこととする。
1. 訂正等の求めの対象が、法第2条で定義する保有個人データに該当しない場合
2. 本人が識別される保有個人データの内容が事実でないとはいえない場合
3. 本人が識別される保有個人データの内容の訂正等に法令の規程により特別の手続が定められている場合
4. 利用目的の達成に必要でない場合
5. 保有個人データに該当する本人の氏名その他個人情報の存在が認められない場合
6. 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
7. 所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合
第7章 保有個人データの利用停止等にかかわる事項
(利用停止等)
第19条 弊社は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが、法第16条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第17条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用停止等を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行うこととする。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに変わるべき措置をとるときは、利用停止等を行わないことができる。
2 弊社は、本人から当該本人が識別される保有個人データが、法第16条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第17条の規定に違反して取得されたものであるという理由以外の理由によって、当該保有個人データの利用停止等を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、本人の意思を尊重し、できる限り利用停止等の求めに応じるものとする。

(利用停止等のための申請)
第20条 本人からの求めによる保有個人データの利用停止等の受け付けは、保有個人データ利用停止等申請書による。

(利用停止等を行わない場合)
第21条 弊社は、以下の事由に該当する場合は、申請された利用停止等の対応を行わないこととする。
1. 保有個人データに該当する本人の氏名その他個人情報の存在が認められない場合
2. 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
3. 所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合
第8章 保有個人データの第三者提供の停止にかかわる事項
(第三者提供の停止)
第22条 弊社は、本人から当該本人が識別できる保有個人データが法第23条第1 項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止することとする。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに変わるべき措置をとるときは、第三者提供の停止を行わないことができる。
2 弊社は、本人から当該本人が識別される保有個人データが、法第23条第1 項の規定に違反して第三者に提供されているという理由以外の理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、本人の意思を尊重し、できる限り第三者への提供の停止の求めに応じるものとする。
3 なお、法第23条第2 項の規定により個人データの第三者提供を行っている場合は、本人からの求めに応じて個人データの第三者提供を停止することに留意する。

(第三者提供の停止のための申請)
第23条 本人からの求めによる保有個人データの第三者提供の停止の受け付けは、保有個人データ第三者提供停止申請書による。

(第三者提供の停止等を行わない場合)
第24条 弊社は、以下の事由に該当する場合は、申請された第三者提供停止の対応を行わないこととする。
1. 保有個人データに該当する本人の氏名その他個人情報の存在が認められない場合
2. 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
3. 所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合
附則
この細則は、平成17 年4 月1 日からこれを施行する。
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